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他調査会社の摘発案件の真実性調査

他調査会社の摘発案件の真実性調査

他調査会社の摘発案件の真実性調査
 

他社調査会社の摘発案件の真実性調査


   エージェントに委託し行っている調査や摘発が、万が一真実のものではない場合、そもそものすべてが意味の無いものとなる。調査業界の信用の屋台骨を揺るがすような行為をアライジェンスは絶対許さず、撲滅していくことにより、長期的な業界の発展を祈ります

  アライジェンスはあるクライアントにより、ある調査会社Xの摘発調査案件に関し、その真実性について調査することを依頼された。その件について、以下の四つの方面から調査、分析した

 

1.政府押収品リストに対する観察と政府への確

2.調査会社Xの作成した摘発報告書の内

3.案件発生地点の再調

4.現場から押収されたサンプルへの観

 

1.政府押収品リストに対する観察と政府への確認

  アライジェンスで有する通常の政府押収品リストとクライアントから提出された押収品リストを下記のような点から分析、考察した

A)政府押収品リスト記入の方法

B)政府責任者の署名、日時、押印

  結果、記入の仕方が数ヶ所標準ではなかったことに気づいた。しかし本事項はクライアントから委託書を作成頂き、それ用いて政府押収品リストにサインしたTSBチーフによる案件の存在の確認を行ったところ、その不具合は担当者の記入ミスであろうと考え、政府押収品リスト自体は本物で、案件自体は存在していたと判断
 

2.調査会社Xの作成した摘発報告書の内容

調査会社Xの作成した摘発報告書の内容に矛盾は無いかどうかを観察した。例えば

A)報告書には情報のトラッキングが出来るような具体的な内容が可能な限り記載されているかどうか。またそれら具体的情報への裏取り

B)例えば押収品リストにあるような模倣品の数量が在庫できる場所かどうか、加工工場であると記述されているのに、現場写真は綺麗で汚れが無く、あるべき生産器具すらも写っていないなど、模倣業界の特徴に照らし合わせた写真内容の矛盾がないか

C)摘発当日の気候と写真でわかる気候は一致するか、また摘発時間から判断される日差しや影の向きに矛盾が無いか、在庫が倉庫に積みあがっている様子やトラックに積んだ写真から、実際それに模倣品が詰まっている場合、重量からしてどれほどたわむ筈か、トラックが沈むはずかなど自然現象からの矛盾

  結果、建物の構造から事前調査が難しいはずの情報が報告書では事前に判明していたり、摘発現場は製品にラベルを貼り付ける加工現場であるはずにも関わらず、摘発現場写真には一枚のラベルの束の写真すらなく非常に怪しいことが判断された

 

3.案件発生地点の再調査

  アライジェンスの担当者は家主の協力を取り付け、調査会社Xの調査報告書にある部屋の再調査を行なった。家主の話によれば、部屋は摘発日から直前の日から李という名前の男性に借用され、しかし家賃と敷金の1000元のみを支払って、1枚のクッションを運び込んだだけという事で、李氏は大家の見かけたうちでは部屋に3回ほどしか出入したことがないほど、出入りが少なく、ドアも開けたまま、換気扇もつけっ放しにして、最後には行方が知れなくなった。部屋の敷金も返金せず、連絡先も残しておらず、この部屋は今まだ空き部屋のままである

  また近所の人の話によると、報告書にある日にちの頃に政府相関部門に摘発されたそうである

  アライジェンスはまた、案件発生地点の再調査を通して部屋の様子を観察し、その汚れや整理の仕方の特徴、特別なごみなど残骸が残されていないかを観察し、また現場自身がある調査会社Xが提出した摘発報告書にある現場写真と矛盾する点は無いか観察した

  摘発現場はOAトナーカートリッジのトナー粉を詰める加工現場であるはずにも関わらず、現場の様子はトナーの汚れ一つすらなく非常に怪しいことが判断された

 

4.現場から押収されたサンプルへの観察

  調査会社Xによれば押収品はクライアントの主力製品であるOAトナーのカートリッジである。そのサンプルを観察したところによると確かに模倣品であることは間違いが無いが、分解してトナーの量を見たところ、通常は模倣品でも少なくとも50グラムほどのトナーが入っているにもかかわらず、サンプルは5グラムほどしか入っていなかった。模倣品の業者同士の商売にも「信用」は重要あり、通常、模倣品販売業者でも買い手をだまして5グラムしかトナーが入っていない製品を売りつけたりすると、今後買ってもらえなくなる為、たとえ模倣品といえどもそのような製品を製造、販売することは無いと考えられる。このような在庫が考えられるほぼ唯一の状況は「買い手」がこのような5グラムしかトナーの入っていない物を発注した場合だと考えられる。そしてそのような物は偽の案件をでっち上げるために使用される製品以外に考えづらい

 

  結果、本案件は調査会社Xが摘発捏造のために家屋を借り、模倣品の在庫をそこへ置き、摘発はちゃんと政府部門に摘発対応させたニセ案件である疑いが非常に高いことが判明した

 

関連項目

他社調査会社の摘発案件の真実性調査

ニセ案件防止コンサルタント

他社エージェントへの仲介、アドバイス、実態調査

 

   
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