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2011年8月 「Brosビジネス」にアライジェンス寄稿が掲載されました

2011年8月 「Brosビジネス」にアライジェンス寄稿が掲載されました

2011年8月 「Brosビジネス」にアライジェンス寄稿が掲載されました
中国における日本語総合誌「Brosビジネス」20118月号においてアライジェンスの寄稿が掲載されました。

寄稿内容は下記の通りです。

 


中国知的財産権・模倣品動向と対策

「展示会における落とし穴」

太田基寛(アライジェンス コンサルタンツ有限公司 総経理)

 

展示会はお客様ばかりではなく、競合他社も情報収集、業界動向を探りに来る場所です。華やかなイベントに気を取られて落とし穴にはまらぬよう、いくつかの注意点と対策を紹介します。

年に数度のイベントである展示会はお客様ばかりではなく、競合他社が情報収集、業界動向を探りに来る場所であるということにご留意下さい。その点を気をつけることで様々な落とし穴がはっきり見えてくるようになるでしょう。特に中国における展示会では新製品情報、価格情報、商品スペック、サンプルなどは厳選し、その情報を出すべきかどうかということは気を使うべきところかもしれません。      

商標登録は「早いもの勝ち」

展示会では貴社の新製品や新技術を前面に押し出したくなるもの。ただしその情報を出すか出さないかは「営業判断」以外にも、その情報を出してよいか「法的に」一度検討する必要があるかもしれません。

例えば、会社ロゴや製品名、マークなど消費者が貴社の製品を認識するための「商標」です。商標権は日本と同様に中国でも権利取得は先願主義が取られています。つまり商標の取得は「早い者勝ち」なのです。もし貴社が新製品などに使われている商標を中国で権利取得しないまま展示会に出展して、万が一悪意の他社が貴社の製品ロゴを写真撮影などして申請・権利取得をしてしまえば、本家本元の貴社がニセモノ扱いされてしまいかねません。

これは大げさな話ではなくて、実際に日本製品を中国で販売する際、中国での商標権申請を済ませないまま出展して、第三者に登録されてしまった有名なケースではアニメ「クレヨンしんちゃん」の中国名「蠟筆小新」から始まり、「越光」(コシヒカリ)、「松坂牛」、また地名の「青森」「静岡」「香川」「讃岐」などがあり、これ以外にもまだまだ多数例があります。このような場合本物はいずれも、中国で同名称の商品を販売することができなくなるばかりか、まったくの第三者の商品が、これらの名称のもとに大手を振って流通してしまいます。

この場合の対策はいくつかあり、大まかに下記の通りとなります。

①相手の登録を無効化する手続きを踏む。(しかし相手の悪意での登録を証明する必要があり困難を伴います)

②相手が登録後3年間、その商標を使用していないことを証明できれば、「不使用取り消し」を申請する事が出来る。

③商標を相手から買い取ったり、使用許可を得る交渉を行う

④別ブランドでビジネスを検討する

以上のように相手に先行登録されてしまえば、その対策は非常に後手に回り大変ですので、展示会などでは特に新製品を新サービスを発表する前に、商標権を取得しておく事は、必須事項と言えるでしょう。

また商標権は、その登録の際に指定する「類」により使用範囲が定められます。アパレルの類に登録した商標は基本的にアパレル上に使用する権利しかありません。ですので、関連の類にも登録しておく事、つまり例えばアパレルの場合、アクセサリーや靴、バッグなどにも同様に登録しておく事をお勧めします。

また企業のハウスマークだけでなく、商品によってはペットネームまで権利を取っておくことも必要でしょう。

 

特許や意匠権は出展で取得不可になることも

またもう一つ展示会出展において気をつけなければならない事は、技術やデザインなどは展示会に出展することで権利を取れなくなる可能性もあると言うことです。特許や意匠権などは中国において権利登録・権利取得の条件の一つに「新規性」という事項があり、これはつまり申請内容が、申請時に既に公衆に知られていてはいけないという条件です。一般に知られているものは特許や意匠権として登録できないのです。

そこで一旦展示会で技術を詳細に説いたカタログを配布して、公に内容が知られてしまうと権利を取得出来なくなってしまう可能性があります。中国政府公認の展示会の場合、出展後6ヵ月は出展者の権利が保護され、つまり登録申請がまだ間に合うのですが、それ以降は第三者が自由にそれを使うことが出来るようになってしまいます。

こうした事態になる前にも商標権と同様に各種知的財産権の登録は早めに済ませておく事が必要でしょう。

 

展示会における模倣品対策

展示会は海外や中国全土からの出展者、参会者が一堂に集う場所で模倣品製造・販売業者にとっても大きな商機です。その為、近年は減少傾向にあるとは言え、他社の展示物の中に貴社の模倣品が含まれている事も多々見受けられることかもしれません。ここでの監視と対策を行わなかった為に、模倣業者の大きな隙を与えてしまい、海外も含め模倣品が拡散してしまう可能性があります。展示会でしっかりと予防と対策を行うことは非常に重要と言えるでしょう。

対策には大きく分けて下記のような手段があります。

①調査と追跡

②展示会にて即日摘発

③証拠保全

下記にこれらに対して一つずつご説明します。①「調査と追跡」とは、展示会場で様々な関連他社の出展を調査し、その侵害行為や模倣品の有無を調査することです。そして何かしら発見された場合にも、当日現場では何もアクションは行なわず、名刺など該当起業の情報やサンプル、写真などを入手し、また可能であれば担当とコミュニケーションを行なうなどして、その侵害行為がどれほどの規模で広がっているのか、侵害行為が故意のものなのか、偶然のものなのかなどをヒアリング・調査します。そして必要であれば後日その事務所、工場の所在地や侵害品在庫の状況などを把握し、警告や摘発などを行なう手がかりとします。中国メーカーの技術動向を把握し、どのメーカーが模倣品を作っていそうであるかという目星をつけるという目的で調査することも可能です。

次に②「展示会にて即日摘発」とは、近年国際的な展示会では工商局、知識産権局、版権局などの担当が会場特設ブースに在籍している場合があり、その即日で法的対応に乗り出して貰う事です。法的対応には権利書類(貴社などが有している商標、特許、意匠などの中国における登録書)の提出などをはじめ、いくつかの手続きが必要です。その手続きと要件の概要は表1に纏めました。摘発は原則的には、どの権利も正式な手続きを踏めば権利行使が出来ますが、展示会によっては権利対応できる政府の人員が駐在しておらず、その場合は即座の権利行使は出来ず、展示会場外にある該当の各機関へ赴かなければなりません。また摘発を行なう際には、模倣品業者からの抵抗があることが予想されます。この場合特に法的執行する対応政府部門は貴社に現場鑑定を求める事があります。純正品メーカー、権利者の立場として、摘発される製品は模倣品であると言えるかどうかの証明を提出する必要があるのです。これは基本的に文書にて提出する必要があり、その場合権利者の押印が必要となります。権利者が例えば日本本社であったりして本社の印鑑を現場に用意する事が困難であるなどがありますから、その場合は代理人、代理会社などへの委託書を作成しておく必要があります。

また摘発によって行なえる内容、処理方法、処罰は表2に纏めました。

次に③「証拠保全」ですが、中国においては「公証処」という機関があり、事前に申請し、アポイントを取り付けることにより、公証人を展示会場まで同行させ、公証書を発行する事が可能です。ここに日時、侵害品のサンプル、それを入手したブース住所や、そのブースを使用していた企業名など客観的事実を保全(記録)することが出来ます。これは公的な記録となり、後日警告書を送付する際にその後ろ盾(例えば侵害行為など行なっていないなどと言う言い逃れを防ぐなど)となったり、民事訴訟を行なう際の証拠として使用することが出来ます。

中国とういと、どうしても真っ先に模倣品大国としてのイメージを抱きがちですが、実際は知的財産保護の整備が非常に進んでおり、行政機関などにおけるその運用も非常に実績が多いのが事実です。法制度の武器やその運用のコツを把握した上で、様々な対策を取ることが出来ます。

 

Web掲載分:

http://jpbros.net/index.php?action_bs00040view=true&ART_COD=2268&ATB_COD=6&ATS_COD=&ISLIST=true

 

 

  
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