中国における日本語総合誌「Whenever」2011年6月号においてアライジェンスの寄稿が掲載されました。 寄稿内容は下記の通りです。 展示会における落とし穴 展示会とはお客様ばかりではなく、競合他社が情報収集、業界動向を探りに来る場所であるということにご留意下さい。特に中国における展示会では新製品情報、価格情報、商品スペック、サンプルなどは厳選し、その情報を出すべきかどうかということは気を使うべきところかもしれません。 商標登録は「早いもの勝ち」 会社ロゴや製品名、マークなど消費者が御社の製品を認識する商標は日本と同様に中国でも権利取得は「早い者勝ち」です。日本製品を中国で販売する際、中国での商標権申請を済ませないまま出展して、万が一悪意の第三者が御社の製品ロゴを写真撮影などして申請・権利取得をしてしまえば、本家本元の御社がニセモノ扱いされてしまいます。 第三者に登録されてしまった有名なケースではアニメ「クレヨンしんちゃん」の中国名「蠟筆小新」、「越光」、「松坂牛」などがあります。本物はいずれも、中国で同名称の商品を販売することができなくなってしまったばかりか、まったくの第三者の商品が、これらの名称のもとに大手を振って流通しています。 特許や意匠権は出展で取得不可になることも 技術やデザインなどは展示会に出展することで権利を取れなくなる可能性もあります。特許や意匠権などの取得の条件の一つに「新規性」があり、一旦展示会で技術を詳細に説いたカタログを配布して、公に内容が知られてしまうと権利を取得出来なくなってしまいます。中国政府公認の展示会の場合、出展後6ヵ月は権利が保護されます(つまり登録申請がまだ間に合う)がそれ以降は第三者が自由にそれを使うことが出来るようになってしまいます。こうした事態になる前に商標権をはじめ各種知的財産権の登録は早めに済ませておきましょう。 |